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第3号被保険者制度大阪

第3号被保険者制度大阪

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サラリーマンの妻などが加入する国民年金の第3号被保険者制度で、配偶者が会社を退職して資格を失ったのに3号のままとなっているなど年金記録が実態と食い違う人が推計約45万人に達することが、日本年金機構の調査で分かったそうです。

届け出が必要なことを知らない人が少なくないためとみられ、払うべき国民年金保険料が未納だったり、年金の受給額が本来より多くなっている人が多数に上る可能性が高いとのこと。

厚生労働省は、こうした加入者の未納保険料について、時効とならない過去2年分の支払いを求める方針を決め、今秋以後、該当者に通知する一方、受給者については混乱回避のため、多く払われた年金の返還や、今後の年金額の変更につながる記録の訂正は求めない方針とのこと。

3号被保険者は、扶養者である配偶者が会社員や公務員を辞めて厚生、共済年金から抜ける場合、3号の資格が失われるため国民年金第1号に加入する届けが必要で、離婚した場合も同様ですが、届け出漏れの存在は1986年度、制度発足時から指摘されてきたそうです。

全体では受給者が約13万人、加入者が約32万人の計約45万人が食い違ったままと推計され、年金額に影響する恐れがあるそうで、離婚した人については、届け出ないと年金のオンラインデータに反映されないため、実際には届け出漏れの人がさらに多い可能性が高いそうです。

厚労省は「最近では、受給申請時などに配偶者の記録と照合し、矛盾があれば日本年金機構が職権で訂正している。矛盾の全容はわからない」としているとのこと。

発足当時から指摘されていたのに、今まで対策が打てなかったのでしょうか・・・。

制度をきちんと理解していないと自分が損をすることになります。借金返済同様、内容をきちんと理解して過払いなど無駄な支払いが出ないようにしていきたいですね。

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