大阪 過払い金のみなし弁済規定について

利息制限法で上限を規定されている、上限金利を越える部分は本来無効となるのですが、利息制限法を越える金利であっても借り手が任意で利息制限法の上限金利を越える金利を自らすすんで支払う場合は、利息制限法の上限金利を越えていても良いとなってしまうようです。
これを一般にみなし弁済と呼ぶのです。
返還請求は法の趣旨として当然の規定ですが、貸金業者にとっては、なんとも都合の良い法律もまた存在しているのです。
平成16年2月、裁判所がこの要件を充たしているかどうかについては、非常に厳しく判断することを明らかにしているのです。
そのため、現在ではこの要件を充たす業者はほとんど存在しないのです。
貸金業者を規制する貸金業規制法は、四三条で、一定の要件に当てはまる場合には、利息制限法の制限を超える利息を受け取っても有効としているようです。
利息制限法の上限利息を超過する利息契約は無効であるのですが一方で貸金業規制法43条では、この利息制限法の超過利息であっても、債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなすと定めているのです。
過払金の返還を業者に請求すると、みなし弁済だから、返還の義務はないと主張される場合があるのです。
利息制限法を超える利率の契約は、その超える部分については無効になるのです。
既にこの無効な部分について支払ってしまった場合は、借主は返還請求ができるのです。
過払い金返還請求で知っておかなければならないのが、みなし弁済規定なのです。
貸金業規制法は利息制限法を超える利息についてある一定の要件を満たす場合には業者が取得してもよい、と定めているのです。
要件をすべて充たす場合には年間29.2%までの利息が認められているようです。
期限の利益喪失特約がある場合には、借主は期限の利益を喪失しないよう支払をせざるを得ないので、原則として支払の任意性がないという判断なのです。
しかし、みなし弁済が認められないということは、どういうことかを思い出すようにしましょう。
利息制限法の上限金利を超える利息の支払いは無効ということだったのです。
それは、過払いは必ず取り戻せるということなのです。
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