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グレーゾーン金利について

グレーゾーン金利について

お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は,利息制限法という法律により,金額に応じて15~20%と定められているのです。

利息制限法違反であっても罰則がないため、別の出資法という法律での罰則がある年29.2%までの金利にて貸付を行っているサラ金が多いようです。

利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法で定める上限金利には満たない金利のことなのです。

これを、グレーゾーン金利と呼んでいるのです。

利息制限法によると、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされているのです。

この利息制限法上限金利~年29.2%までの金利がグレーゾーン金利、灰色金利と呼ばれているのです。

許されているのかといいますと、出資法までの金利設定の場合、違法であっても罰則する法律がないためとなっているのです。

もちろん出資法を越えた金利設定の場合は、刑事罰の対象となるのです。

多くの消費者金融会社が利息制限法を大きく上回る金利率を設定する理由がおわかりになったかと思うのです。

刑事罰を受けないため簡単に設定することができるのです。

しかし、法律では利息制限法を越える金利は無効となっているのです。

過払い金とは,本来支払う必要がないにもかかわらず,貸金業者に支払い過ぎたお金のことなのです。

グレーゾーンと名がついているのですが、グレーゾーン金利は違法な金利なのです。

したがってグレーなどではなく、真っ黒なのですが、なぜ曖昧なグレーという名がついているのか不思議なのです。

本来、利息制限法で決められた制限金利を超えるのは法律に違反しているのですが、数々の消費者金融会社やキャッシング・クレジットなどでは、利息制限法を越えた金利が設定されているのです。

ところが,利息制限法の上限金利を超えた金利を設定しても,出資法の上限金利である29.2%を超えなければ刑事罰は科せられないため,消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者は,利息制限法と出資法の上限金利の間の金利であるグレーゾーン金利の利率を設定し,違法に金利を取っているのです。

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