引き直し計算とは?

利息制限法の上限金利を超える利息分については、原則、無効であるとの考えが定着しつつあるため、債務者が任意整理を行う際には、利息制限法に基づいた金利での計算をし直し借金の返済額を改めて算出し、貸金業者と交渉に臨むのが一般的となっているのです。
引き直し計算とは、今までの取引を見直して、利息制限法で定められたとおりに利息を支払っていたら、借金はどうなっていたかということを計算し直すことなのです。
引直計算とは、借入当初からの取引履歴について、利息制限法の法定利率により、金利の再計算をすることなのです。
引き直し計算は、債務者にとって、かなり有利な方法となっているのです。
なぜなら、債権額が減少することがあるからである。
本来、借金の金利には上限が設けられているのです。
ただし、この引き直し計算が有効に働くのは、長期に渡って利息制限法の上限金利を大幅に超える貸付を行っている消費者金融系の業者であって、利息制限法の上限金利内での貸付を行っているのです。
銀行系のローンにあっては、借金の減額は望めませんので注意が必要なのです。
引き直し計算は、債務者にとって、かなり有利な方法となっているのです。
なぜなら、債権額が減少することがあるからなのです。
本来、借金の金利には上限が設けられているのです。
しかし、多くの金融会社からの借金は、利息が違法に高い場合も少なくないのです。
本来、無効であるはずの利息制限法を超える利息を元本に充当するという形で再計算するようです。
当然、今よりも元本が減ることになるでしょうし、中には過払いになっている人もいるのです。
引き直し計算を利用すると、違法な利息を法律に適した利率に引き下げて計算し直すため、現在の債務額を減額できる可能性が生まれるのです。
引き直し計算で計算し直すと、減っていなかった元本が減少していたり、返しすぎになっているというケースも発生するのです。
多くのサラ金消費者金融等の貸金業者は、約定利息が法定利率を上回っているようですので、再計算の結果、支払い過ぎたと判明した利息は残元本に充当するので、借入額は減額され、また、残元本が既に0円の場合には、不当利得返還請求権として、返しすぎた分を返してもらうことになるのです。
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